【国防最前線レポート】「先住民族勧告撤回議連」活動のまとめ(令和3年12月〜令和4年12月)
国防最前線といえる沖縄の歴史戦。
もし、沖縄の人々を先住民族とする国連勧告がこのまま、国際世論に浸透してしまえば、日本は戦う前に沖縄を失い、少し時間をおいて日本も滅びてしまいます。
そのような未来を回避するためには、沖縄側から、「国連の沖縄の人々を先住民族とする国連勧告」は誤っていると発信することが極めて重要です。
しかし、沖縄県は翁長知事の時代から、沖縄の人が先住民族か日本人なのか明言する答弁を避け、国連先住民族勧告を否定することも避け続けてきました。
その厚い壁を破るべく、令和3年11月に発足したのが、
「沖縄の人々を先住民族とする国連勧告の撤回を実現させる沖縄地方議員連盟」(以後、「先住民族勧告撤回議連」と記述)です。
発足直後から、知事への知事への要請、沖縄県議会への陳情とともに、知事に公開質問状を繰り返し提出してまいりました。
また、9月18日には、沖縄県内41市町村にも知事に国連の先住民族勧告に対する説明を求める意見書の提出を求める陳情書を提出しました。
その結果、12月20日には宮古島市議会で、国連先住民族勧告に関する意見書が2件採択されました。
以下、その間の流れをまとめましたので、過去、1年間、沖縄でどのような戦いが繰り広げられていたのかをご覧ください。
<第1回目> |
◎公開質問状(令和3年12月16日) |
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◎知事からの回答(令和3年12月27日)※仕事納め |
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玉城知事、再選ごのインタビュー(令和4年9月12日) |
<第2回目> |
◎再公開質問状(令和4年9月26日) |
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◎知事からの再質問に対する回答(令和4年11月4日) |
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知事の回答は極めて不誠実なもので、前回の回答と全く同じ回答(赤い囲みの部分)が帰ってきました。
その後、11月3日には6回目の勧告が出されてしまいました。
玉城知事が沈黙したために、6回目の勧告が出されてしまいました。 |
<第3回目> |
◎再々公開質問状(アンケート形式) |
◎知事からの再々回答(令和4年12月26日) |
知事の不誠実な対応に、宮古島市議会から痛烈な一撃の意見書が採択されました。
沖縄県議会議員の皆様には、次の県議会では、この宮古島市議会の意見書に誠実に対応するよう求めていただければと思います。
意見書案第11号
玉城知事に国連に基地問題を訴える前に県民に対して「沖縄の人々を先住民族とする国連勧告」の説明を求める意見書9月13日の琉球新報の報道によると、知事は、二期目の抱負として、国連や国際社会の場で県民が、なぜこのように訴えているのか幅広く語ると延べられました。これまで、日本政府がだめなら国連に訴えるという程度しか、我が議会でも認識しておりませんでしたが、今回、国連から日本政府に私たち沖縄の人々が先住民族と公式に認め保護せよとの勧告が2008年より5回出されていることを初めて知り、若干の不安を覚えた次第です。それは、「沖縄の人々を先住民族とする国連勧告の撤回を求める沖縄地方議員連盟」より、昨年12月6日に玉城知事に提出した公開質問状とその回答書を送付いただき、拝見したからです。一同、勧告の存在に耳を疑うとともに、回答書によると、玉城知事は同勧告の存在を既にご存知でしたので、更に驚いた次第です。しかし、これまで玉城知事から、国連という言葉を聞いたことはありますが、私達県民に沖縄の人々を先住民族とする国連勧告の存在を説明されたことは一度もないと存じあげております。私たち沖縄の地方議員としては、国連が、そのような判断をしたことを信じることができず、国連で何が起きているのかも、皆目検討がつかない状況です。特に、沖縄の問題であるにも関わらず、議会で議論されずに事が運ばれていることには、極めて違和感や不安を覚えるものです。よって、一旦、国連に対する活動を保留にしていただき、事前に国連で何が起きているのか以下の要領で、説明責任を果たしていただきたく存じます。1. 国連に沖縄の基地問題を訴える前に、国連各委員会及び、沖縄県民及び県外のウチナーンチュ及び国連の各委員会に対して、正確な情報を提供・説明し、これまでの双方の認識のギャップを解消すること。それができるまでは国連に何も訴えないこと。(ア) 国連に対して、「沖縄のほとんどの人は先住民族の定義を知らず、その認識も持っておらず、先住民族の権利の獲得について議論すらされていない」ということを伝えること。(イ) 沖縄県民及び、県外のウチナーンチュに対して、国連の自由権規約委員会及び人種差別撤廃委員会より、日本政府に対して先住民族として認めその権利を保護するべきとの勧告が2008年より延べ5回出されていることを伝えること。(ウ) 同勧告に対して、県内で議論されたことが無いのに、何故、国連から勧告が出されたのか調査し、県民に対して説明すること。(エ) 国連に報告する前に、その内容を沖縄県議会に諮り賛同を得ること。以上、地方自治法99条の規定により意見書を提出する。令和 (2022年)12月20 日沖縄県宮古島市議会議長宛先沖縄県知事