日本会議北海道の画期的な企画により、札幌で開催する討論会に参加させていただく貴重な機会をいただきました。
到着すると、関東で大雪の降った後のよう歩道には雪が積もっていました。
そのような中、講演前に札幌護国神社に参拝にまいりました。
どうしても、事前に沖縄戦戦没者慰霊碑に参拝したかったからです。
北海道と沖縄は深い歴史的絆があり、大東亜戦争最後の沖縄で繰り広げられた本土決戦では、沖縄県外46の都道府県からの若者が出征し、
その中で最も多数の戦死者を出したのが北海道なのです。
その数約1万800人です。
この歴史を知っていたならば、沖縄県人は北海道に足を向けて寝られないのです。
しかし、平成20年より、沖縄の人々を日本に侵略された先住民族だという国連勧告が合計5回もだされています。
それは、沖縄を守るために県外から出征し散華された英霊を侮辱するものです。
彼らが命をかけたのは、日本が侵略し支配している先住民族ではありません。
彼らが命をかけて守ったのは、まぎれもない日本人同胞です。
そして、その沖縄が敗戦のため米軍により一時期米軍により分断統治されていたのが、
先人の命がけの尽力により、再び日本に戻り、民族の統一を果たしたのが昭和47年の沖縄県祖国復帰です。
図々しくも、冒頭に、北海道の皆様には、是非、沖縄県祖国復帰50周年の祝典を護国神社で行ていただきたいとお願いいたしました。
その趣旨は以下のようなものです。
「皆様が命をかけて守った沖縄が祖国復帰を果たして、50周年を迎えました。私達は皆様の志を引き継いて、決して沖縄を他国に奪われることがないよう、団結して沖縄を守ってまいります。」
受け入れていただけるか不安もあったのですが、懇親会では多くの方から賛同の言葉をいただき、北海道と沖縄が精神的に繋がったという実感をもつことができました。
さて、本論についても、小野寺まさるさんの名進行により、的場先生、篠原先生と私の討論会は、アイヌ問題と沖縄問題がチュチェ思想という共通の勢力により引き起こされている一種の侵略であるということがよくわかるものとなったと思います。
その様子を3台のカメラでそれぞれ撮影アップしてくださいました。
収録内容はどちらも同じです。
お好きな動画チャンネルから御覧ください。
御覧頂いて、賛同いただけましたら、是非とも拡散のご協力をお願い致します。
一般社団法人日本沖縄政策研究フォーラム
理事長 仲村覚
動画1
動画2
動画3
ニュース報道
https://www.sankei.com/politics/news/191130/plt1911300016-n1.html5月施行のアイヌ施策推進法(アイヌ新法)を問う討論会が30日夜、札幌市厚別区の区民ホールで開催され、約220人が参加した。9月に開かれた講演会の第2弾。前回は、会場前で参加者の一部とヘイトスピーチに反対する団体のメンバーらとの小競り合いが発生。警官が出動する騒ぎに発展したが、今回はトラブルは起きなかった。(寺田理恵)
今回の討論会のタイトルは「アイヌ新法がなぜ問題か?」。日本会議北海道本部のアイヌ問題検討委員会が主催し、前回講演会「あなたもなれる? みんなで“アイヌ”になろう?」の第2弾として実施された。
前回は同市白石区の区民ホールで行われ、開催を前に反ヘイト団体が「講演会のタイトルがヘイトスピーチだ」などとして、市に利用を制限するよう要望書を提出。新法4条のアイヌ差別禁止規定を根拠に挙げた。
だが、区民ホールは先着順などで利用者が決まる貸室の一つで、市は「承認時に講演会の内容までは確認しない」とした。このため、反ヘイト団体のメンバーらが会場前で抗議行動をしていた。市によると、今回は開催前日までに苦情などは寄せられなかった。
この日の討論会では、元道議の小野寺秀氏が司会を務め、登壇者3人がアイヌの人々を先住民族とした新法に疑義を呈した。沖縄出身のジャーナリスト、仲村覚氏は「(沖縄の人々を先住民族として認めさせられると)『琉球独立などというな』というと、『ヘイトだ』といわれる恐れがある」などと問題提起した。
アイヌ問題をめぐっては、新法で初めて「先住民族であるアイヌの人々」と明記された。しかし、新法が土地や資源などに関する先住権に触れていないことを課題とする意見がある。新法には「アイヌの人々」の定義に関する規定がなく、「あいまいだ」と批判する人々もいる。
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律
(平成三十一年法律第十六号)
施行日: 令和元年五月二十四日
最終更新: 平成三十一年四月二十六日公布(平成三十一年法律第十六号)改正(抜粋)第三条 アイヌ施策の推進は、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重されるよう、アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統等並びに我が国を含む国際社会において重要な課題である多様な民族の共生及び多様な文化の発展についての国民の理解を深めることを旨として、行われなければならない。2 アイヌ施策の推進は、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができるよう、アイヌの人々の自発的意思の尊重に配慮しつつ、行われなければならない。3 アイヌ施策の推進は、国、地方公共団体その他の関係する者の相互の密接な連携を図りつつ、アイヌの人々が北海道のみならず全国において生活していることを踏まえて全国的な視点に立って行われなければならない。第四条 何人も、アイヌの人々に対して、アイヌであることを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。(国及び地方公共団体の責務)第五条 国及び地方公共団体は、前二条に定める基本理念にのっとり、アイヌ施策を策定し、及び実施する責務を有する。2 国及び地方公共団体は、アイヌ文化を継承する者の育成について適切な措置を講ずるよう努めなければならない。3 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、アイヌに関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。4 国は、アイヌ文化の振興等に資する調査研究を推進するよう努めるとともに、地方公共団体が実施するアイヌ施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。(国民の努力)第六条 国民は、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現に寄与するよう努めるものとする。