「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例(平成30年沖縄県条例第62号)」の全文については、沖縄県からは県広報号外のPDFファイルしか公開されていないため、ここにテキスト起こしをして掲載します。
(沖縄県HP)
条 例
辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例をここに公布する。
平成30年10月31日
沖縄県知事 玉城康裕
沖縄県条例第62号
辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例
(目的)
第1条 この条例は、普天間飛行場の代替施設として国が名護市辺野古に計画している米軍基地建設のための埋立て(以下「本件埋立て」という。)に対し、県民の意思を的確に反映させることを目的とする。
(県民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、本件埋立てに対する賛否についての県民による投票(以下「県民投票」という。)を実施する。
(県民投票事務の執行)
第3条 県民投票に関する事務は、知事が執行する。
(県民投票の実施等)
第4条 県民投票は、この条例の公布の日から起算して6月以内に実施しなければならない。
2 県民投票の期日(以下「投票日」という。)は、知事が定め、投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。
(投票資格者等)
第5条 県民投票において投票を行う資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、前条第2項の規定による告示の日の前日において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条の規定により、沖縄県の議会の議員及び知事の選挙権を有する者(同法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。)とする。
2 知事は、投票資格者名簿を調製しなければならない。
(投票の方法)
第6条 投票は1人1票に限る。
2 投票資格者は、投票日に自ら投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
3 投票資格者は、本件埋立てに賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に○の記号を、これに反対するときは反対の記載欄に○の記号を自ら記載しなければならない。この場合において、投票資格者は投票用紙を自ら投票箱に入れなければならない。
4 投票用紙には、投票資格者の氏名を記載してはならない。
(点字投票等)
第7条 前条第3項前段の規定にかかわらず、投票資格者は、点字による投票を行う場合においては、投票用紙に、本件埋立てに賛成するときは賛成と、反対するときは反対と自ら記載するものとする。この場合において、規則で定める点字は文字とみなし、投票用紙の様式その他必要な事項は、規則で定める。
2 前条第3項並びに第9条第2項および第3項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により、自ら○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより代理投票をさせることができる。
3 前条第2項及び第3項後段の規定にかかわらず、規則で定める事由により、投票日に自ら投票することができないと見込まれる投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(投票の秘密保持)
第8条 何人も、投票資格者の投票した内容を陳述する義務はない。
(投票の効力)
第9条 投票の効力の決定に当たっては、次項または第3項の規定に反しない限りにおいて、投票した投票資格者の意思が明白であれば、その投票を有効とする。
2 点字投票以外の投票については、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1)所定の投票用紙を用いないもの
(2)○の記号を賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも記載したもの
(3)○の記号以外の事項を記載したもの
(4)○の記号を自ら記載しないもの
(5)○の記号を賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して記載したかを確認し難いもの
3 点字投票(第7条第3項の規定による投票であって、点字により行われるものを含む)については、次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1)所定の投票用紙を用いないもの
(2)賛成の文字及び反対の文字をともに記載したもの
(3)賛成の文字又は反対の文字のほか、他事を記載したもの
(4)賛成の文字又は反対の文字を自ら記載しないもの
(5)賛成の文字又は反対の文字のいずれを記載したかを確認し難いもの
(投票結果の尊重等)
第10条 知事は、県民投票の結果が判明したときは、速やかにこれを告示しなければならない。
2 県民投票において、本件埋立てに対する賛成の数又は反対の投票の数のいずれか多い数が投票資格者の総数の4分の1に達したときは、知事はその結果を尊重しなければならない。
3 前項に規程する場合において、知事は、内閣総理大臣及びアメリカ合衆国大統領に対し、速やかに県民投票の結果を通知するものとする。
(情報の提供)
第11条 知事は、県民が賛否を判断するために必要な広報活動を行うとともに、情報の提供に努めなければならない。
2 前項の広報活動及び情報の提供は、客観的かつ中立的に行うものとする。
(投票運動)
第12条 県民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等により県民の自由な意思が制約され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(事務処理の特例)
第13条 第3条に規程する知事の事務のうち、投票資格者名簿の調製、投票及び開票の実施その他の規則で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2の規定により、市町村が処理することとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
告 示
沖縄県告示第417号
平成30年9月5日付けで沖縄県条例制定請求代表者元山仁史郎ほか32人から地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による条例制定の請求を受理した辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例は、平成30年第7回県議会(定例会)において修正議決された。
平成30年10月31日
沖縄県知事 玉城康裕
https://www.pref.okinawa.lg.jp/kenkouhou/H30/10gatsu/181031gogai43.pdf