拓殖大学客員教授・藤岡信勝 沖縄県教委の指導はなぜ違法か
(産経ニュース 2011.9.14 03:34 )
http://sankei.jp.msn.com/life/news/110914/edc11091403360000-n1.htm正規の手続きで行われた市長選の結果が気に入らないとして、県の選挙管理委員会が乗り込んできて選挙の規則を変更させ、選挙をやり直しさせて別の候補を市長に当選させたとしたら、誰もがそれは違法であり、その県は行政の恣意がまかり通る無法地帯となってしまっていると断じるだろう。それと同じことが沖縄県の教科書採択で起こっている。違法行為の主体は沖縄県教育委員会である。
県教委の票読み?
教科用図書八重山採択地区協議会(会長=玉津博克石垣市教育長)は8月23日、来春から使用する中学校教科書を選定し、石垣市と与那国町は26日の教育委員会で採択した。竹富町は27日の教育委員会で、公民教科書についてのみ協議会が答申した育鵬社ではなく東京書籍を採択した。そこで協議会は、規約に基づき、31日に、3教育長からなる役員会を開いて再協議し、再び育鵬社を選んだ。これによって同地区の教科書採択事務はすべて完了した。
ところが、竹富町は9月2日の教育委員会で再度、東京書籍を採択した。沖縄県教委は、協議に従うよう竹富町を指導するのが当然であるのに、保守系の教科書を排撃する沖教組などの運動と一体となった地元紙の激しいキャンペーンに迎合し、育鵬社の採択を覆す作戦を開始した。3教育委員会の個々の教育委員の育鵬社教科書への賛否は、石垣市(3-2)、与那国町(2-1)、竹富町(0-5)である。3市町の13人の教育委員全員を集めれば、(5-8)で逆転させることができる-。
県教委が目を付けたのは、八重山教育委員協会(会長=仲本英立石垣市教育委員長)という組織。教科書採択とは何の関係もなく、八重山地区の教育委員全員が加入する親睦・研修団体である。県教委は8日、協会の臨時総会を招集させて13人の教育委員を一堂に集め、県教委の4人の職員を乗り込ませた。県教委は、その場を教科書を採択するための「協議」の場であると一方的に宣言し、多数決で、育鵬社の不採択と東京書籍の採択を決定した。以上が「逆転劇」のあらましである。この県教委の指導は、違法であり無効である。以下、論証する。
文科省見解による検証
県教委の作戦がお膳立てされつつあった7日から8日にかけて、東京永田町の国会議員会館では、義家弘介・自民党参議院議員が文科省の山中伸一初等中等教育局長らを呼んで八重山地区の教科書採択問題に関する文科省の見解を聞き、確認書を作成した。以下、確認書からの引用は【 】で示す。
まず、第一に、教科用図書八重山採択地区協議会は、法律に基づく正規の機関である。文科省見解は次の通り。【石垣、与那国、竹富の三市町合意の上で設置され、選定教科書を協議してきた八重山地区採択協議会の議論、および結論は、『義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律』の第13条4項における、「同一の教科用図書を採択」するための「協議」において出された結論に該当する】。つまり、文科省は、協議の結論が法的に有効であることを明確に認めているのである。
第二に、協議会の法的正統性について、疑義が出されたことは一度もない。文科省も【八重山地区採択協議会には、竹富町からも参加しており、そこで出された結論には法律的に整合性がある】と述べている。沖縄県教委も協議会を正規の機関として認めていたことは、玉津会長宛指導文書を発出していたことからも自明である。
尻尾が犬振り回す非民主性
第三に、採択協議会は、規約通りの手続きに基づき採択事務を完了ずみで、どこにも瑕疵(かし)はない。県教委は一度も採択協議会の手続きの瑕疵を指摘していない。従って、これ以上「協議」したり、新たな協議機関を設置したりする必要はなく、その法的根拠もない。
第四に、文科省は【三市町の教育委員会が、それぞれ、「新たな協議の場」を設置することに「合意」するなら、別の「協議の場」を設定し、議論することもあり得る】ともしたが、合意は存在しない。しかも、【県教委の法律に基づいた権限は、各教育委員会への「指導・助言・援助」であり、「新たな協議の場を作ることを促す」ことは出来ても、主体的に「協議の場を設置する」ことは出来ない】としている。
しかるに、沖縄県教委義務教育課は7日夕、「説明資料」なる文書を発出して、8日に開催される八重山教育委員協会を無償措置法第13条4項に定める協議として位置づけるとし、当日は前述の通り、職員4人が乗り込んできて、その旨を宣言した。県教委は「指導・助言・援助」の枠を超えた、違法な介入を行ったのである。
猪俣智・同課課長は「3つの教委の全委員がそろっており、最も民主的だ」と述べたが、民主主義を言うなら、人口4000人の竹富町の教育委員5人が、5万人以上の他地区にその意思を押しつけた非民主的結論と見るのが至当だろう。県教委の介入は問題を無用に混乱させた違法行為である。
(ふじおか のぶかつ)