■なぜ中国人が日本で生活保護をもらえるのか
昨日のメルマガは、大変な反響があり、いろんな方から意見や疑問、感想をいただきました。
その中に、なぜ外国人が生活保護をもらえるのかという疑問があったのですが、その答えをメルマガを見た方からいただきましたので以下紹介します。
■社会保障審議会福祉部会
ネットで検索したらすぐに下記のような団体が見つかりました。
人権擁護する国際基準に照らして権利主張しているようですよ。
参考迄
【社会保障審議会福祉部会】
生活保護制度の在り方に関する専門委員会様外国人医療生活ネットワーク関西
大阪市中央区内本町1-2-13ばんらいビル602 RINK気付外国人の生活保護の運用に関する意見書
日頃の社会保障充実、人権擁護のためのご尽力に心から敬意を表します。
私達は、外国人の人権を守るために活動している団体・個人のネットワークです。
現在、貴委員会で行われている生活保護の在り方に関する議論を強い関心を持って注視しています。これまで私達は多くの外国人の方の相談に関わってきましたが、現在の外国人に対する生活保護の運用には多くの問題があり、根本的な改革が求められていると考えています。つきましては、貴委員会の議論の参考にしていただきたく、以下の通り、現行の運用の問題点と私達の意見を述べさせていただきます。
1、 外国人について生活保護の請求権を明確にすること。
外国人の生活保護の適用について、1954年5月8日付け、社発第382号厚生省社会局長通知により「外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行う(保護の準用)とされています。この社会局長通知は「外国人に対する保護は法律上の権利として保障したものではなく、単に一方的な行政措置によって行っている」とし、権利として認めようとしていません。しかし、難民条約、国際人権規約(社会権規約・自由権規約)にてらしても、このような権利として保障しないことは許されません。また、外国人に対する保護の決定に処分性がないとし、保護を受ける権利が侵害された場合の不服申立ての権利も否定していますが、このような解釈は到底認められるものではありません。他の社会福祉・社会保障制度同様内外人平等の原則に則って外国人の生活保護の請求権、不服申立ての権利を明確に必要があります。
2、 在留資格に関わらず生命に関わる等緊急に医療が必要な場合は保護の適用をおこなうこと
1990年10月に厚生省はこれまでの取扱いを変更し、保護の対象となる外国人は入管法別表2に限るとの指示(ブロック会議での口頭指示)を行い、それ以外の外国人を生活保護から排除しました。国民健康保険が92年3月31日厚生省通知により1年以上の在留を加入の条件とされたため、生活保護からの排除と相まって多くの外国人が医療から制度的に排除されるということになり、生命に関わる緊急医療さえも保障されないという事態が生じています。在留資格の有無、種類にかかわらず生命に関わるなど緊急に医療が必要で他に方法がない場合は、保護の適用を行う必要があります。これは、70年代に厚生省が国会や訴訟などで主張してきたことでもあり、本来の生活保護の目的に沿うものです。
3、 定住・永住外国人と同等とみなされる外国人に対しては、生活保護の対象とすること
日本人の実子とその子を養育する外国人親という世帯で、外国人親に在留資格がなく在留特別許可を申請中という場合などでは、世帯単位の原則に反した保護の運用がなされるという矛盾を生じています。生活実態に合わせた判断が必要とされています。
4、 保護の実施責任は外国人登録地ではなく実際の居住地がもつこと
1954年社会局長通知では、外国人の生活保護の実施は外国人登録地にあるとしているため、DV被害者など外国人登録を異動できない事情のある場合には、生活保護の申請が困難となる事態が生じています。私達の相談ケースでは、外国人登録が無いことを理由に生活に困窮する母子が生活保護の申請を断られたり、外国人登録地で保護を適用してもその管轄内に居住していないので住宅扶助は支給しないなどという信じられない事例もあります。日本人の場合は住民登録地ではなく実際の居住地で保護を実施しており、同様の取扱いとすることは外国人のDV被害者の安全を保障し権利を守るためにも緊急の課題ということができます。
5、 日本において庇護を求めている難民申請者について、生活保護を適用すべき生活状態にある人には生活保護を適用すること
日本において庇護を求めている難民申請者について、生活保護を適用すべき生活状態にある人には生活保護を適用する必要があります。とりわけ、国連高等難民弁務官事務所(UNHCR)より、いわゆる「マンデート難民」(UNHCRが、各国政府による難民認定(在留資格の付与)とは別個に、難民条約上の難民に該当すると評価し、UNHCRが保護を提供すべき人として登録した難民)に認定された人、あるいは「Person Of Concern」(危惧対象者・マンデート難民ほどの難民性は現時点では認めていないが、難民条約上、人道上の懸念から、UNHCRが関係機関に保護の協力を要請すべき対象に該当すると評価された人)、その他、UNHCRが保護を要請した人については、生活保護の支給要件に該当する場合、支給する必要があります。
(以上、引用終わり)
貴重な資料をありがとうございました。
自治体によって生活保護を申請しても認可がもらえるかもらえないかは、幅があるようです。大阪の西城区では、住民の三分の一が生活保護者だとの情報もあります。(月刊プレジデント誌2010年7.5号)
少し話しは変わりますが、
「子供手当て」も、なぜ外国人がもらえるか。その理由は、自民党時代に成立した「児童手当」で当時社会党が、カンボジア難民問題を抱えていた日本で、難民を差別するのはおかしい。難民へも「児童手当」をあげないのは差別だと、反対したためです。自民党も渋々それを受け入れました。
「子供手当て」で外国人がもらえる理由は、民主党が自民党時代の「児童手当」を踏襲するとして選挙目当てのバラマキで票を稼ぐために細かい精査もせず通してしまったからです。
生活保護も同じ発想であり、外国人にあげないのは差別だ、人権擁護に反するという左翼の発想がもとになっています。それがもとで実際には難民とはいえない普通の外国人が日本人が収めた税金を「くいもの」にしているのです。
近年は難民でもない普通の外国人があふれているで時代であり、民主党政権は、中国人につけ入る隙をタダ与えているようなものです。
(JSN副代表・ささき)